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登録商標なので、偽ふなっしーは、著作権法違反なっしー [芸能・エンタメ]

偽ふなっしーが、高砂市のイベントで、発見されて、警官につかまったと話題になっています。

ほんもののふなっしー

ほんもののふなっしーは、5000円くらいのイベント費用では、参加できないようです。

すごい人気で、年商2億円というビックタレントですから。

やっぱり、すごい才能があり、ほんとうにすごい、期待に応えることができる。

期待を裏切らない、インパクトを与えてくれます。

笑っていいともでみた、ふなっしーが、跳び箱を、手を使わず、ジャンプして、飛び越えたときは、ほんとうに驚き、うれしかったです。

グルメレポートで、名物料理を試食するという考えられない、新しいパフォーマンスをすることもとっても魅力的です。

ふなっしーは、登録商標!

ところで、ふなっしーは、登録商標になっています。

項番 出願/登録番号 国内登録 商標(検索用) 種別 称呼(参考情報)
1. 商願2013-102155 ふなっしー 01 フナッシー
2. 商願2013-102156 ふなっしー 01 フナッシー

【出願人】
    【氏名又は名称】 北見 健二
    【先願権発生日】 平成25年(2013)6月17日

出願人は、週刊ポストで、名前があかされた千葉大学卒業で、船橋市で家具屋をやっている方です。

登録商標がなければ、まねしても著作権法違反にはなりませんが、

登録商標なので、はでにまねをして、目立つと、損害賠償が請求されることになります。

ナイナイの岡村のたかなっしーは、そっくりではないので、大丈夫な範囲でしょう。

今回の偽ふなっしーは、とても似すぎていたので、警察より厳重注意となったようで、もう一度やったら、お金儲けではないとは言え、家の中でやっていることではなく、かってに商標をつかっているので、つかまるのでしょう。

会えなくなるとさみしいので、人気がつづくことを願っています。

ふなっしー大好きなお父さんより




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